東京大学

概要
調査番号 0436
調査名 パートタイム労働者実態調査,2005
寄託者 21世紀職業財団
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SSJDAが利用申請を承認したときに利用できる
教育目的(授業など)の利用 研究のみ

利用期限

一年間
データ提供方法 ダウンロード
メタデータ閲覧・オンライン分析システムNesstar 利用不可
調査の概要  パートタイム労働者と正社員との均衡を考慮した処遇の考え方を具体的に示したパートタイム労働指針が2003年8月に改正されたことを踏まえ,その後のパートタイム労働者の実態を把握することを目的とする。
データタイプ(量的調査/質的調査/官庁統計) 量的調査
量的調査: ミクロデータ
調査対象 [事業所調査] 以下の条件を満たす13,000事業所
        ・全産業
        ・全国
        ・常用労働者を5人以上雇用する事業所
[個人調査]  調査票を送付した事業所に勤務するパートタイム労働者。
       ただし,1事業所当たり2名。
調査対象の単位 個人,組織
サンプルサイズ        有効回答数 有効回答率
[事業所調査]  2,821件   21.7%
[個人調査]   4,347件   16.7%
調査時点 調査対象時期  2005年9月1日現在
調査実施期間  2005年9月10日~10月10日
対象時期
調査地域 全国
標本抽出
調査方法 通信調査
調査実施者 (財)21世紀職業財団
DOI
委託者(経費)
寄託時の関連報告書・関連論文 「パートタイム労働者実態調査報告書」,2006年1月,(財)21世紀職業財団
SSJDAデータ貸出による二次成果物 二次成果物一覧はこちら
調査票・コードブック・集計表など [事業所調査票][個人調査票]
主要調査事項 [事業所調査]

(1) 基本情報;業種,事業所の常用労働者数,企業の常用労働者数,事業所の全雇用労働者の性別・就業形態別・所定労働時間別構成,職種別・性別パート数
(2) 正社員と比較した際のパートの1週当たりの所定労働時間数の割合,正社員の所定労働時間
(3) 契約期間
(4) 契約更新の考え方
(5) パートの雇用理由,パートの人件費のうち割安と思う項目
(6) 職務が正社員とほとんど同じパートの有無・割合
(7) 職務が正社員とほとんど同じパートのうち正社員と人材活用の仕組みや運用が実質的に異ならない者の有無・割合
(8) 職務及び人材活用の仕組みや運用が正社員とほぼ同じパートの賃金(基本給)の決定方法についての正社員との違いの有無
(9) 職務及び人材活用の仕組みや運用が正社員とほぼ同じパートがいる場合の正社員と比べたパートの賃金水準
(10) 職務及び人材活用の仕組みや運用が正社員とほぼ同じパートの賃金決定方法が正社員と異なる理由
(11) 職務及び人材活用の仕組みや運用が正社員とほぼ同じパートがいる場合の賃金水準が正社員と異なる理由
(12) パートのうち,最も賃金の高い人の時間当たりの額
(13) パートのうち,最も賃金の低い人の時間当たりの額
(14) パートの責任ある地位への登用の有無・職種別性別人数
(15) 手当や各種制度等の正社員・パートへの実施状況
(16) 手当や各種制度等について,正社員のみ実施している,又はパートにも実施しているが,正社員と取扱いが異なる理由
(17) 産前・産後休業制度,育児休業制度,介護休業制度のパートへの適用状況・取得人数
(18) パートから正社員への転換制度の有無
(19) 労使の話合いの促進のための措置;パートの処遇についての本人への説明,パートの雇用管理の改善等についてのパートの意見を聴く機会,パートの処遇についての苦情処理対応
(20) 採用時の労働条件の明示
(21) 就業規則の作成・変更の際のパートからの意見聴取
(22) パートの労働時間・労働日数を定め,又は変更するときのパート本人の事情の考慮
(23) パートの時間外労働の有無
(24) 正社員への応募機会の優先的付与
(25) 短時間雇用管理者の選任状況
(26) パートの社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)加入状況,加入させていない理由
(27) パートタイム労働法や指針の周知状況
(28) 2年前(指針改正時)と比較した正社員との均衡を考慮したパートの処遇改善の進展度。


[個人調査]

(1) 基本情報;性別,年齢,配偶者の有無,配偶者の年収,主たる収入源,最終学歴,勤続期間,通勤時間
(2) 雇用契約期間,更新の意向,更新回数
(3) 給与形態・額,夏期賞与の有無・額,パートによる年収
(4) 社会保険(雇用保険・公的年金)の加入状況
(5) 職種,役職
(6) 1週間の出勤日数,1日の所定労働時間,残業の有無・月間時間数,休日出勤の有無・日数
(7) 働く理由
(8) パートを選択した理由
(9) 職務が同じ正社員;有無,比べて賃金が低いと感じたこと,低いことに納得できる理由,納得できない理由,納得できる賃金水準
(10) 賃金以外の処遇等で職務が同じ正社員と取扱いが異なっており納得できないもの
(11) 年収の調整又は労働時間の調整の有無及び調整の理由
(12) 労働組合の加入状況。
公開年月日 2006/11/13
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SSJDAオリジナルトピック 雇用・労働
バージョン 登録:2006年11月13日 :
特記事項 本データでは,事業所調査と個人調査のデータをマッチングすることはできません。